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仙台行政書士法人のブログをご覧いただきありがとうございます。建設業許可の取得には5つの要件を満たす必要が有ります。
経営業務の管理責任者の設置
営業所ごとに専任技術者を設置
財産的基礎
欠格要件に該当しないこと
誠実性を有すること
今回のテーマである「社会保険と労働保険」は加入条件に合致する方は、保険に加入しなければ建設業許可を取得できず、事実上の6つ目の要件になっております。個人事業と法人で若干条件が異ることにも注意が必要です。このブログでは社会保険と労働保険の加入条件について解説します。
社会保険とは個人事業者の場合は「国民健康保険」と「国民年金」を指し、法人で特に一般の中小企業で有ればの場合は「厚生年金」と「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」の健康保険を指します。大規模な企業であれば、独自に組合を設立し、そこに従業員を加入させます。
そして、注意しなければならないのが法人なら強制加入ということです。社長一人しか居ない会社でも社会保険は原則強制加入です。最初に提出するのが「健康保険・厚生年金保険新規適用届」です。もう一つが「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も提出が必要です。もし、加入者に扶養家族が居るときは「健康保険被扶養者(異動)届」も必要です。
労働保険は労災保険と雇用保険を指します。法人か個人事業者かの違いは有りません。この保険の場合、従業員が居ない社長一人の会社では必要ありません。労災保険と雇用保険は労働者を守るための制度です。
労災保険については雇用形態による違いは有りません。労災保険の手続きは労働局や労働基準監督署にて行います。提出する書類は「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」です。
雇用保険は週20時間以上で継続雇用される方なら正社員、パート関係無く加入義務が有ります。手続きはハローワークで行います。提出するのが「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」です。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
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